国民総背番号制(マイナンバー)が もうすぐ現実のモノとなりますね。
ですがこの制度、 実際のところどういったものなのか? 何の目的のためなのか? 僕達にとってどういったメリット、デメリットがあるのか?
まだ想像がつかないし、 気になる人もいるのではと思います。
そこで今回はこのマイナンバー制度が どういったものなのかを簡単にまとめてみました!
マイナンバー導入のメリット
行政の効率化 行政機関や地方公共団体などでいろいろな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになる。
国民の利便性の向上 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減される。
情報提供等の記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できる。
公平・公正な社会の実現 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行える。
管理をする側の人間と僕たち国民、 おおまかにはこの3つの項目においてメリットがあるようです。
でも、よく考えたら 行政手続きをすること自体そんなに多くないので、 今回ほどの労力をかけて行うものなのかは少し疑問に感じますよね。
マイナンバーの手続きの流れは?
平成27年10月から 国民の一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。
これは通知カードと呼ばれ、 これに同封されている申請書を提出することによって、 個人番号カードを交付してもらえるようです。
その際は、厳重な本人確認が必要なため、窓口で引渡しとなります。
個人番号カードはeタックスなどの公的個人認証サービスによる電子証明書の発行や身分証明書としても利用できるなど、今後もまだ利用範囲の拡大が検討されているようです。
民間企業がマイナンバーを利用したサービスを開始するのは 3年後(2018年頃)と言われています。
行政機関において実際にマイナンバーを利用できるようになるのは 平成28年1月からで、まずは社会保障、税、災害対策における行政手続きで利用されます。
【例えばこんな場面】
退職者の場合
・厚生年金の裁定請求の際に番号を提示 →住民票、課税証明書の添付を省略できる
・国民健康保険加入手続きの際に番号を提示 →退職前に加入していた健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付を省略できる
扶養家族がいる場合
・児童手当の現況届(毎年6月)の際に番号を提示 →年金手帳や健康保険証の添付を省略できる
・扶養家族の番号を会社に提示 →国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付を省略できる。
などなど、これまで行政機関における各種手続きで必要としていた、 住民票や証明書の類のものをいちいち用意しなくてもよくなるといったメリットがあります。
個人情報の漏洩が心配…
一枚で様々な手続きを行えるようになる一方、 逆にその一枚を悪用された時にどうなるかなど、心配なのはセキュリティ面ですよね。
実際にマイナンバーをすでに採用している海外の国では 情報漏えいなどが起こっている事案もあるそうです。
このため、情報漏えいへの処罰はかなり重くなっており、 個人での故意による不正行為の場合、最大で4年の刑罰が科せられることになります。
そういったことを防ぐためにも、 マイナンバーではかなり厳重な管理が必要である点が今後の課題となっているようです。
セキュリティと言えば個人情報保護法がありますが、 これは特定の個人情報が5,000件を超えない規模の企業は対象外となっています。
一方、マイナンバー法では規模に関わらず全事業者が対象となります。
だから1名でも従業員を雇用していればマイナンバー管理の責任を負うことになり、 そういった対策にも莫大なお金をかけていくことになるようです。
ということで、 管理する側の人たちはものすごく神経を使うことになりそうですね(´Д`)
まぁ僕たちの個人情報なので、 そこはしっかりお金と時間をかけて、きちんと守ってほしいところではありますね!
まとめ
マイナンバーの導入でどういったメリットがあるのか、 おおまかには理解できました。
僕たち国民側からすれば手続きがめんどくさいってのが正直なところですが、 管理する側はもっと大変なことになっているようですね。
行政手続きよりも、 今後、民間企業によるマイナンバーを使った便利なサービスが出てくることに期待です!